OB会会則

高松第一高等学校野球部OB会会則

第一章 総 則

第1条(名称等)
  1. この会は高松第一高等学校野球部OB会と称する。
  2. この会は事務所を当分の間、香川県高松市今新町7-14-2階 City Studio内に置く。
第2条(目的)
この会は、会員相互の親睦を図るとともに、高松第一高等学校野球部の明朗にして健全な発展を支援する。
第3条(事業)
この会は第2条の目的を達成するために次の事業等を行う。

  1. 会員の親睦を図る事業。
  2. 野球部の強化と発展に対する援助。
  3. 会員相互の情報交換と連携。
  4. 会員名簿の作成と発行。
  5. その他の事業。

第二章 会 員

第4条(会員の資格)
  1. 正会員  野球部出身者でOB年会費を納入しているもの。
  2. 特別会員 野球部または本会に賛同頂けるもの。
第5条(資格の喪失)
  1. 退会
  2. 死亡
  3. 除名
第6条(会員心得)
  1. 会員は母校野球部の活動に対し、全面的に協力すること。
  2. 会員は母校野球部の卒業生として、相互に注意し合い、選手の模範となる行動を心掛けること。

第三章 運 営

第7条(役員と任務)
この会は次の役員を置き、その任務に当たるものとする。
また、この会には名誉会長・顧問 若干名を置くことができる。

  1. 会長  1名  この会を代表し会務を総括する。
  2. 副会長  若干名 会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
  3. 幹事長  1名  常任幹事を統括し、会の円滑な運営を図る。
  4. 副幹事長  若干名 幹事長を補佐し、支障あるときはこれを代行する。
  5. 常任幹事  若干名 学年幹事をまとめ、具体的な会務を担当する。
  6. 学年幹事  原則として各卒業年度1名。当分の間常任幹事が兼ねる。
  7. 監査  2名
第8条(役員の選出)
役員は総会において、会員の中から選出する。
第9条(役員の任期)
役員の任期は1期2年とし再任を妨げない。
第10条(会議)
この会の会議は次のとおりとする。

  1. 総 会  この会の最高機関として、会長は毎年1回、会長はこれを招集する。また、会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
    ※総会の開催日を慣例化し、会員の恒例行事とする。
  2. 役員会  役員会は役員をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。
第11条(議決)
総会の議決は、出席した会員の半数により決する。

第四章 会 計

第12条(経費)
この会の運営に要する経費は、会費、寄付金等とする。
会費は年間5,000円(40歳未満は3,000円)とする。但し、80歳以上の会員及び学生は徴収しない。
※令和2年度は1981年4月2日以降生まれの卒業生に関して3,000円を適用するものとする。但し、正規の5,000円の支払いを拒むものではない。
第13条(会計年度)
この会の会計年度は,毎年1月1日より12月31日までとする。
※総会の期日により検討を要する。
第14条(会計監査)
会計監査役は、毎年会計年度にともない監査し、総会に報告する。

附 則 本会則は、昭和50年12月1日より施行する。
改 訂     平成20年8月 全面改訂
平成26年12月30日 全面改訂
平成28年07月01日 一部改訂
平成31年01月01日 一部改訂

高松第一高等学校野球部OB会 慶弔規定

Ⅰ 慶 事
野球部、その他関係者の慶事に関しては、会長が役員と相談して、その都度、対応を決める。
Ⅱ 弔 事
  1. 有志で供花等を行う場合は、「高松第一高等学校野球部OB会」名を使用してもよい。
  2. その他関係者が亡くなった場合は、会長が役員と相談して、その都度、対応を決める。

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