OB会会則
高松第一高等学校野球部OB会会則
第一章 総 則
- 第1条(名称等)
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- この会は高松第一高等学校野球部OB会と称する。
- この会は事務所を当分の間、香川県高松市今新町7-14-2階 City Studio内に置く。
- 第2条(目的)
- この会は、会員相互の親睦を図るとともに、高松第一高等学校野球部の明朗にして健全な発展を支援する。
- 第3条(事業)
- この会は第2条の目的を達成するために次の事業等を行う。
- 会員の親睦を図る事業。
- 野球部の強化と発展に対する援助。
- 会員相互の情報交換と連携。
- 会員名簿の作成と発行。
- その他の事業。
第二章 会 員
- 第4条(会員の資格)
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- 正会員 野球部出身者でOB年会費を納入しているもの。
- 特別会員 野球部または本会に賛同頂けるもの。
- 第5条(資格の喪失)
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- 退会
- 死亡
- 除名
- 第6条(会員心得)
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- 会員は母校野球部の活動に対し、全面的に協力すること。
- 会員は母校野球部の卒業生として、相互に注意し合い、選手の模範となる行動を心掛けること。
第三章 運 営
- 第7条(役員と任務)
- この会は次の役員を置き、その任務に当たるものとする。
また、この会には名誉会長・顧問 若干名を置くことができる。- 会長 1名 この会を代表し会務を総括する。
- 副会長 若干名 会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
- 幹事長 1名 常任幹事を統括し、会の円滑な運営を図る。
- 副幹事長 若干名 幹事長を補佐し、支障あるときはこれを代行する。
- 常任幹事 若干名 学年幹事をまとめ、具体的な会務を担当する。
- 学年幹事 原則として各卒業年度1名。当分の間常任幹事が兼ねる。
- 監査 2名
- 第8条(役員の選出)
- 役員は総会において、会員の中から選出する。
- 第9条(役員の任期)
- 役員の任期は1期2年とし再任を妨げない。
- 第10条(会議)
- この会の会議は次のとおりとする。
- 総 会 この会の最高機関として、会長は毎年1回、会長はこれを招集する。また、会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
※総会の開催日を慣例化し、会員の恒例行事とする。 - 役員会 役員会は役員をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。
- 総 会 この会の最高機関として、会長は毎年1回、会長はこれを招集する。また、会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
- 第11条(議決)
- 総会の議決は、出席した会員の半数により決する。
第四章 会 計
- 第12条(経費)
- この会の運営に要する経費は、会費、寄付金等とする。
会費は年間5,000円(40歳未満は3,000円)とする。但し、80歳以上の会員及び学生は徴収しない。 - ※令和2年度は1981年4月2日以降生まれの卒業生に関して3,000円を適用するものとする。但し、正規の5,000円の支払いを拒むものではない。
- 第13条(会計年度)
- この会の会計年度は,毎年1月1日より12月31日までとする。
※総会の期日により検討を要する。 - 第14条(会計監査)
- 会計監査役は、毎年会計年度にともない監査し、総会に報告する。
附 則 本会則は、昭和50年12月1日より施行する。
改 訂 平成20年8月 全面改訂
平成26年12月30日 全面改訂
平成28年07月01日 一部改訂
平成31年01月01日 一部改訂
高松第一高等学校野球部OB会 慶弔規定
- Ⅰ 慶 事
- 野球部、その他関係者の慶事に関しては、会長が役員と相談して、その都度、対応を決める。
- Ⅱ 弔 事
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- 有志で供花等を行う場合は、「高松第一高等学校野球部OB会」名を使用してもよい。
- その他関係者が亡くなった場合は、会長が役員と相談して、その都度、対応を決める。