OB会会則

高松第一高等学校野球部OB会会則

第一章 総 則

第1条(名称等)
  1. この会は、高松第一高等学校野球部OB会(以下「OB会」という。)と称します。
  2. OB会の事務所は、香川県高松市今新町7番地14 CITYビル2階City Studio内に置きます。
第2条(目的)
OB会は、第2章に定める事業を推進することで、会員相互の親睦を図り、また、高松第一高等学校野球部(以下「野球部」という。)の明朗にして健全な発展を支援することを目的とします。
第3条(事業)
OB会は、前条の目的を達成するため、次の事業等を行います。
  1. 会員相互の親睦・融和と情報共有を図る事業
  2. 野球部の強化と発展に対する援助
  3. 他校野球部OB会組織との連携
  4. その他OB会の発展に資する事業

第二章 会 員

第4条(会員の資格)
OB会の会員は、次のとおりとします。

    1. 正会員  高松第一高等学校(以下「高松一高」という。)卒業で野球部に所属していた者(マネージャーを含む。)
    2. 参与会員 高松一高の学校長及び野球部顧問並びに監督(現職・前職。但し、正会員を除きます。)
    3. 賛助会員 OB会の活動に賛同いただける方
  1. 正会員は、別に定める年会費を納入しなければなりません。
  2. 賛助会員は、正会員2名以上の推薦による発意によって、役員会の承認を得るものとします。
第5条(会員の心得)
会員は、常に次に掲げることを意識しなければなりません。

  1. 野球部の活動に対し、協力を惜しまないこと。
  2. 会員は、高松一高の卒業生として、また、野球部に所属していた者として、生徒・選手の模範となる行動を心掛けること。
  3. 会員は、OB会の目的に反して体面を汚し、会務の運営に支障をきたすような行動をしてはならないこと。
第6条(資格の喪失)
会員は、次に掲げる事由により、その資格を喪失します。

    1. 退会
    2. 死亡
    3. 除名
  1. 退会の適用については、会員の申し出によるもののほか、年会費の未納が2年度間にわたり継続したときは、退会の申し出があったものとみなします。
  2. 除名の適用は、前条第3項の規定に掲げる行為の事実をもって、役員会が決定します。

第三章 運 営

第7条(役員と任務)
OB会に、次の役員を置きます。

    1. 会長  1名
    2. 副会長  若干名
    3. 幹事長  1名
    4. 副幹事長  若干名
    5. 常任幹事  若干名
    6. 学年幹事  若干名
    7. 監査  2名
  1. 会長は、OB会を代表し、会務を総括します。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に支障のあるときは、その職務を代行します。
  3. 幹事長は、常任幹事を統括し、OB会の円滑な運営を図ります。
  4. 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に支障のあるときは、その職務を代行します。
  5. 常任幹事は、会務を分担して所掌し、具体の任務を遂行します。
  6. 監査役は、OB会の会計執行状況を監査します。
  7. OB会に、名誉会長及び顧問を置くことができます。
  8. 役員並びに名誉会長及び顧問(本条において「役員等」という。)は、正会員の中から総会において選出し、会長が任命します。
  9. 役員等の任期は2年とし、再任を妨げません。
  10. 本会に、故人となった会員の第2条に定める目的の達成に対する功績を讃えるため、総会の議決により、永世名誉会長を置くことができます。
第8条(幹事)
  1. OB会に、事業等を実行する幹事を置きます。
  2. 幹事は、原則として、各卒業年度並びに東日本及び西日本地区在住の正会員の中から、それぞれ1名を役員会で選出し、任期は2年とします。
第9条(事業局並びに事務局の設置)
  1. OB会の業務を円滑に推進するため、事業局及び事務局を置きます。
  2. 各局に局長を置き、会長が指名する副幹事長が、その任務を担当します。
  3. 各局の業務分掌は、概ね次のとおりとします。
    1. 事業局
      1. OB会の目的を実現するための事業の立案及び推進
      2. 讃紫会に関すること
      3. マスターズ甲子園に関すること
      4. OB交流戦その他会員相互の親睦事業に関すること
      5. 野球部の活動支援に関すること
      6. その他OB会事業に関すること
    2. 事務局
      1. 予算編成及び決算調整
      2. 総会審議事項の立案
      3. 各種会議の運営
      4. 会費の徴収・納入促進
      5. 名簿の管理
      6. 会報の作成・配布、ホームページ等の維持・更新
      7. 上記のほか、OB会事務に関すること
第10条(会議)
  1. OB会の会議は、次のとおりとします。
    1. 総会
    2. 役員会
  2. 総会は、OB会の最高議決機関として、会長が招集し、毎年6月初旬に開催することとし、次の事項を審議し、決定します。ただし、会長が必要と認める場合は、臨時に開催することができるものです。
    1. 会則の改廃
    2. 事業計画・収支予算の決定
    3. 事業報告及び収支決算の承認
    4. 役員の選出
    5. その他OB会の目的に関わる重要事項
  3. 役員会は、第7条第1項第1号から第5号までの役員で構成し、総会議事の事前審査のほか、重要事項に関し協議の必要があると認める場合において、会長が招集します。
  4. 会議の議長は会長が務め、決議は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決定によります。
  5. 会議は、開催の都度、議事録を作成して事務局において保存することとし、議事録署名者は、会議出席者の中から会長が指名します。

第四章 会 計

第11条(会計)
  1. OB会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
  2. OB会の運営に要する経費は、毎年度予算の定めるところにより執行するものとし、会費、寄附金その他の収入をもってこれに充てます。
第12条(会費)
  1. 前条第2項に定める会費は、各年度における80歳以上及び学生を除く正会員において年額5千円とします。
  2. 会費の納入は、原則として会員の指定する口座からOB会口座へのめ振替によることとし、これに拠り難い事情があるときは、当該会員は、別の手段で納入することを事務局に申し出て、その了解を得なければなりません。
第13条(会計監査)
監査役は、毎年度OB会の会計決算状況を監査し、その結果を総会において報告しなければなりません。

第五章 その他

第14条(委任)
  1. 前条第2項に定める会費は、各年度における80歳以上及び学生を除く正会員において年額5千円とします。
  2. 会員の慶弔に関する取扱いについては、別に定めます。

附 則 本会則は、昭和50年12月1日より施行する。
改 訂     平成20年8月 全面改訂
平成26年12月30日 全面改訂
平成28年07月01日 一部改訂
平成31年01月01日 一部改訂
令和4年6月30日 全部改正
令和6年5月11日 一部改訂

高松第一高等学校野球部OB会 慶弔規定

  1. 高松第一高等学校野球部OB会(以下「OB会」と言う。)における慶弔給付の対象及び金額は、次の各号に掲げるとおりとします。
    1. 慶事 OB会員の叙勲・褒章その他公共団体表彰の受賞 5千円
    2. 弔事 OB会員及びOB会関係者の死亡 5千円
  2. 前項に定める給付の内容は、会長が決定します。
  3. 前2項の規定のよるもののほか、慶弔給付が特に必要と認められるときは、その内容について、会長、副会長及び幹事長の協議の上で決定します
  4. 会員等に対する慶弔給付を会員有志で行うときは、「高松第一高等学校野球部OB会」の名称を使用することができるものとします。

附則
1 この規定は、令和4年6月30日から施行します
2 この規定の施行に伴い、従前の関係規定は廃止します。

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