OB会会則
高松第一高等学校野球部OB会会則
第一章 総 則
- 第1条(名称等)
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- この会は、高松第一高等学校野球部OB会(以下「OB会」という。)と称します。
- OB会の事務所は、香川県高松市今新町7番地14 CITYビル2階City Studio内に置きます。
- 第2条(目的)
- OB会は、第2章に定める事業を推進することで、会員相互の親睦を図り、また、高松第一高等学校野球部(以下「野球部」という。)の明朗にして健全な発展を支援することを目的とします。
- 第3条(事業)
- OB会は、前条の目的を達成するため、次の事業等を行います。
- 会員相互の親睦・融和と情報共有を図る事業
- 野球部の強化と発展に対する援助
- 他校野球部OB会組織との連携
- その他OB会の発展に資する事業
第二章 会 員
- 第4条(会員の資格)
- OB会の会員は、次のとおりとします。
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- 正会員 高松第一高等学校(以下「高松一高」という。)卒業で野球部に所属していた者(マネージャーを含む。)
- 参与会員 高松一高の学校長及び野球部顧問並びに監督(現職・前職。但し、正会員を除きます。)
- 賛助会員 OB会の活動に賛同いただける方
- 正会員は、別に定める年会費を納入しなければなりません。
- 賛助会員は、正会員2名以上の推薦による発意によって、役員会の承認を得るものとします。
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- 第5条(会員の心得)
- 会員は、常に次に掲げることを意識しなければなりません。
- 野球部の活動に対し、協力を惜しまないこと。
- 会員は、高松一高の卒業生として、また、野球部に所属していた者として、生徒・選手の模範となる行動を心掛けること。
- 会員は、OB会の目的に反して体面を汚し、会務の運営に支障をきたすような行動をしてはならないこと。
- 第6条(資格の喪失)
- 会員は、次に掲げる事由により、その資格を喪失します。
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- 退会
- 死亡
- 除名
- 退会の適用については、会員の申し出によるもののほか、年会費の未納が2年度間にわたり継続したときは、退会の申し出があったものとみなします。
- 除名の適用は、前条第3項の規定に掲げる行為の事実をもって、役員会が決定します。
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第三章 運 営
- 第7条(役員と任務)
- OB会に、次の役員を置きます。
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- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 幹事長 1名
- 副幹事長 若干名
- 常任幹事 若干名
- 学年幹事 若干名
- 監査 2名
- 会長は、OB会を代表し、会務を総括します。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に支障のあるときは、その職務を代行します。
- 幹事長は、常任幹事を統括し、OB会の円滑な運営を図ります。
- 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に支障のあるときは、その職務を代行します。
- 常任幹事は、会務を分担して所掌し、具体の任務を遂行します。
- 監査役は、OB会の会計執行状況を監査します。
- OB会に、名誉会長及び顧問を置くことができます。
- 役員並びに名誉会長及び顧問(本条において「役員等」という。)は、正会員の中から総会において選出し、会長が任命します。
- 役員等の任期は2年とし、再任を妨げません。
- 本会に、故人となった会員の第2条に定める目的の達成に対する功績を讃えるため、総会の議決により、永世名誉会長を置くことができます。
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- 第8条(幹事)
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- OB会に、事業等を実行する幹事を置きます。
- 幹事は、原則として、各卒業年度並びに東日本及び西日本地区在住の正会員の中から、それぞれ1名を役員会で選出し、任期は2年とします。
- 第9条(事業局並びに事務局の設置)
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- OB会の業務を円滑に推進するため、事業局及び事務局を置きます。
- 各局に局長を置き、会長が指名する副幹事長が、その任務を担当します。
- 各局の業務分掌は、概ね次のとおりとします。
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- 事業局
- OB会の目的を実現するための事業の立案及び推進
- 讃紫会に関すること
- マスターズ甲子園に関すること
- OB交流戦その他会員相互の親睦事業に関すること
- 野球部の活動支援に関すること
- その他OB会事業に関すること
- 事務局
- 予算編成及び決算調整
- 総会審議事項の立案
- 各種会議の運営
- 会費の徴収・納入促進
- 名簿の管理
- 会報の作成・配布、ホームページ等の維持・更新
- 上記のほか、OB会事務に関すること
- 事業局
- 第10条(会議)
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- OB会の会議は、次のとおりとします。
- 総会
- 役員会
- 総会は、OB会の最高議決機関として、会長が招集し、毎年6月初旬に開催することとし、次の事項を審議し、決定します。ただし、会長が必要と認める場合は、臨時に開催することができるものです。
- 会則の改廃
- 事業計画・収支予算の決定
- 事業報告及び収支決算の承認
- 役員の選出
- その他OB会の目的に関わる重要事項
- 役員会は、第7条第1項第1号から第5号までの役員で構成し、総会議事の事前審査のほか、重要事項に関し協議の必要があると認める場合において、会長が招集します。
- 会議の議長は会長が務め、決議は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決定によります。
- 会議は、開催の都度、議事録を作成して事務局において保存することとし、議事録署名者は、会議出席者の中から会長が指名します。
- OB会の会議は、次のとおりとします。
第四章 会 計
- 第11条(会計)
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- OB会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
- OB会の運営に要する経費は、毎年度予算の定めるところにより執行するものとし、会費、寄附金その他の収入をもってこれに充てます。
- 第12条(会費)
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- 前条第2項に定める会費は、各年度における80歳以上及び学生を除く正会員において年額5千円とします。
- 会費の納入は、原則として会員の指定する口座からOB会口座へのめ振替によることとし、これに拠り難い事情があるときは、当該会員は、別の手段で納入することを事務局に申し出て、その了解を得なければなりません。
- 第13条(会計監査)
- 監査役は、毎年度OB会の会計決算状況を監査し、その結果を総会において報告しなければなりません。
第五章 その他
- 第14条(委任)
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- 前条第2項に定める会費は、各年度における80歳以上及び学生を除く正会員において年額5千円とします。
- 会員の慶弔に関する取扱いについては、別に定めます。
附 則 本会則は、昭和50年12月1日より施行する。
改 訂 平成20年8月 全面改訂
平成26年12月30日 全面改訂
平成28年07月01日 一部改訂
平成31年01月01日 一部改訂
令和4年6月30日 全部改正
令和6年5月11日 一部改訂
高松第一高等学校野球部OB会 慶弔規定
- 高松第一高等学校野球部OB会(以下「OB会」と言う。)における慶弔給付の対象及び金額は、次の各号に掲げるとおりとします。
- 慶事 OB会員の叙勲・褒章その他公共団体表彰の受賞 5千円
- 弔事 OB会員及びOB会関係者の死亡 5千円
- 前項に定める給付の内容は、会長が決定します。
- 前2項の規定のよるもののほか、慶弔給付が特に必要と認められるときは、その内容について、会長、副会長及び幹事長の協議の上で決定します
- 会員等に対する慶弔給付を会員有志で行うときは、「高松第一高等学校野球部OB会」の名称を使用することができるものとします。
附則
1 この規定は、令和4年6月30日から施行します
2 この規定の施行に伴い、従前の関係規定は廃止します。